【暗記チェック!!】医療計画が新しくなりました!〜第7次から第8次の変更点〜① そもそも医療計画とは?

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みなさん、医療計画についてどれくらい知っているでしょうか?
「医療法に基づいて都道府県が策定するもの」「5疾病5事業がある」と漠然とした知識はあるかと思います。
実はこの医療計画、令和6年4月から新しく“第8次”になりました。
そこで、今回はまず、これまでの医療計画(第7次)について概要を整理しておきたいと思います。

 

医療計画ってそもそも、なに?

さて、医療計画とは何か。医療法には次のように記されています。

「都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。」


つまり、都道府県ごとの特色に合わせて策定された、地域全体の医療を切れ目なく提供するための計画ということです。また、医療計画は少なくとも6年ごとに策定されます。

 

これまでの医療計画(第7次)のポイント

では具体的にこれまでの医療計画(第7次)には何が書かれていたかみていきましょう。

 

◆ 5疾病の治療と予防

広範かつ継続的な医療の提供が必要な疾病、つまり患者数や死亡者数が多く医療機関の連携が必要なものとして、5疾病の治療と予防を記載しています。
5疾病とは「がん、脳卒中、心筋梗塞等の血管疾患、糖尿病、精神疾患」が該当します。

 

◆ 5事業および在宅医療の確保

医療体制を構築することで、患者や住民が安心して医療を受けられるような環境になるものとして、5事業と在宅医療の確保を記載しています。
5事業とは「救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療」が該当します。

 

◆ 医療圏の設定

医療を提供するために都道府県ごとに定めた地域のことを医療圏といいます。一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏とありますが、このうち二次医療圏と三次医療圏は医療法による医療計画で規定されています。
 

一次医療圏住民の日常生活に密着した医療を提供できる区域、かかりつけ医の範囲
二次医療圏入院に関する医療を提供できる区域、335の二次医療圏が存在(令和3年10月時点)
三次医療圏特殊な医療を提供できる区域、52の三次医療圏が存在(令和3年10月時点)

 

◆ 基準病床数の設定

病床の地域的な偏在を是正するために医療圏ごとに適正な病床数を定めています。たとえば、基準病床数を超える地域では新たに病床を増やさないようにすることもできます。

・二次医療圏で規定:一般病床、療養病床
・三次医療圏で規定:精神病床、感染症病床、結核病床

 

◆ 地域医療構想の策定

都道府県は二次医療圏を基本とする構想区域ごとに、4つの医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)が2025年にどれくらい需要があるのか、病床の必要量はどれくらいかを推計しています。医療機能の分化や連携、在宅医療等の充実、医療従事者の確保や養成といっためざすべき医療提供体制を構想し、実現につなげるという目的で考えられています。

この他に、◆医師、医療従事者の確保 ◆医療の安全の確保 ◆外来医療に係る医療提供体制の確保についても医療計画には記載されています。

これらをふまえて、たとえば「離島の多い沖縄県では災害医療対策としてヘリポートの数を増やす」、「へき地医療対策としてオンライン診療を活用する」など都道府県の実情に合わせた案が医療計画には記されています。
興味のある方はご自身の住む地域の医療計画を検索してみるとおもしろいかもしれません。

 
 

さて、ここまで医療計画(第7次)には何が書かれているか、代表的なものをお伝えしてきました。
医療計画の全体像や目的がイメージできるようになったでしょうか?
次回は、本命の新しくなった医療計画(第8次)についてみていきたいと思います。

 

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